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「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方

皆さんこんにちわ

毎年10月になると、加入している生命保険会社から保険料控除証明書という通知が届くようになりますね。

私は会社で社員の年末調整の担当をしているので、毎年9月中頃から既に頭の中で年末調整に関する思考が増えてきています。

そして10月に入るや否や社員の皆さんに「年末調整の案内」の情報を配信し、ご自宅に届く保険料控除証明書などの書類とタイムリーに関連付けることにより、大切な各種証明書類を紛失しないように意識付けを行うのです。

それでは、会社の実務担当者から見た年末調整スケージュールを確認しながら各段階での作業のポイントや書類の注意点などを見ていきましょう。

ロミ

この記事では「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のポイントや注意点を解説していきます。

目次

年末調整 実務スケジュール

段階実施時期項目・作業内容
1. 事前準備9月中旬〜下旬法改正の確認・書類の準備
その年の税制改正内容を確認し、申告書などの配布書類を用意します。給与計算システムの設定変更もこの時期に行います。
2. 配布・周知10月上旬従業員への案内・書類配布
従業員へ申告書類を配布し、提出期限や記入上の注意点、控除証明書の準備について周知を徹底します。
3. 書類回収11月中旬〜下旬提出書類の回収と一次チェック
順次提出される書類を受け取り、記入漏れや証明書の添付忘れがないかを確認します。
4. データ入力12月上旬システムへのデータ入力・計算
回収したデータに基づき、保険料控除額などの計算・入力を行い、年間の給与総額を確定させます。
5. 年調年計12月中旬過不足額の算出(年調年計)
毎月の源泉徴収額の合計と、年間の所得税額を照らし合わせ、還付金または不足額を算出します。
6. 給与反映12月下旬還付金の支払い・給与明細の発行
12月の最終給与(または賞与)にて還付・徴収を行い、源泉徴収票を各従業員へ発行します。
7. 行政報告1月上旬〜下旬法定調書の作成・自治体への提出
給与支払報告書を各市区町村へ提出し、法定調書合計表を税務署へ提出して完了です。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と記入すること

※出典:各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)|国税庁 《記載例》令和8年分扶養控除等申告書を加工して作成

この申告書は、給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について当年分と翌年分の扶養控除などの諸控除を受けるために行う申告手続です。                                                           提出時期は、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出します。
また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出することになっています。                                実務的には年末調整の際にその年の12月31日現在の扶養の状況と、翌年の扶養の見込みについて記載して提出します。

①氏名、住所など

ロミ

あなたを、この会社等の従業員とみなして説明しますね。
まずは、①ブロックの氏名、住所などについてのポイントを説明します。

所轄税務署長等

会社等の所在地等の所轄税務署と従業員の住所地等の市区町村を記入します。

給与の支払者の法人(個人)番号

会社や事業主が法人番号又は個人番号を付記するので、あなたが記載する必要はありません。

あなたの個人番号

あなたの個人番号を記載する必要がありますが、入社時など予め会社等に個人番号を届出でている場合は、記載する必要はありません。

従たる給与についての扶養控除等申告書の提出

あなたが2か所以上から給与の支払を受けている場合に、この会社等以外の給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している場合に◯を付けます。

②源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族

ロミ

②ブロックの源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族のポイントです。

 源泉控除対象配偶者

あなた(令和8年中の合計所得金額の見積額が900万円以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で令和8年中の合計所得金額の見積額が95万円以下の人について記載します。
なお、年末調整において、配偶者(特別)控除の適用を受けるには、この欄の記載の有無に関わらず「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要です。

源泉控除対象親族  ※R7年までの「控除対象扶養親族」から「源泉控除対象親族」に改正されました。

次の①又は②のいずれかに該当する人について記載します。
①扶養親族のうち、次のイ又はロのいずれかに該当する人(控除対象扶養親族)
イ 居住者のうち、年齢16歳以上の人(平成23年1月1日以前に生まれた人)
ロ 非居住者のうち、次のいずれかに該当する人
(イ) 年齢16歳以上30歳未満の人(平成9年1月2日から平成23年1月1日までの間に生まれた人)        (ロ) 年齢70歳以上の人(昭和32年1月1日以前に生まれた人)
(ハ) 年齢30歳以上70歳未満の人(昭和32年1月2日から平成9年1月1日までの間に生まれた人)のうち、「留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人」、「障害者」又は「あなたから令和8年中において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受ける人」
※「扶養親族」とは、あなたと生計を一にする親族(里子や養護老人を含み、配偶 者 、青 色 事 業 専 従 者として 給 与 の 支 払を 受 ける人 及 び 白 色 事 業 専 従 者 を 除 きま す 。)で 令 和 8 年 中 の 合 計 所 得 金 額 の 見 積 額 が 58万円以下の人をいいます。
②あなたと生計を一にする親族(里子を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)のうち年齢19歳以上23歳未満(平成16年1月2日~平成20年1月1日生)で令和8年中の合計所得金額の見積額が58万円超100万円以下の人 ※この②項目がR7年に創設された特定親族特別控除の対象者で源泉控除対象にも追加されましたので申告漏れの無いようにしましょう!

個人番号

源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の個人番号を記載する必要がありますが、予め会社等に個人番号を届出でている場合は、記載する必要はありません。

老人扶養親族

控除対象扶養親族が年齢70歳以上(昭和31年1月1日以前生)の場合には、次のとおりいずれかにチェックを付けます。
①その人があなた又はあなたの配偶者の直系尊属で、あなた又はあなたの配偶者のいずれかと同居を常況としている人であるとき ⇒「同居老親等」
②その人が①以外の人であるとき ⇒「その他」

特定扶養親族

控除対象扶養親族が年齢19歳以上23歳未満(平成15年1月2日~平成19年1月1日生)の場合に、チェックを付けます。

特定親族

控除対象扶養親族のうち上記の源泉控除対象親族の②にあたる場合に、チェックを付けます。

非居住者である親族

源泉控除対象配偶者が非住居者である場合には、○印を付けます。
控除対象扶養親族が非居住者であり、その非居住者の年齢が16歳以上30歳未満又は70歳以上である場合には「16歳以上30歳未満又は70歳以上」にチェックを付け、30歳以上70歳未満の場合には、「留学」、「障害者」又は、「38万円以上の支払」のうち該当するいずれかの項目にチェックを付けます。
源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族が非居住者である場合、親族関係書類の添付等が必要です。
上記の「留学」にチェックを付けた場合は、留学ビザ等書類の添付等が必要です。

生計を一にする事実

「非居住者である親族」欄に記載がある場合、年末調整の際に、送金額等を記載した扶養控除等申告書を別途作成するか、提出した申告書に送金額等を追記します。この場合、送金関係書類(「非居住者である親族」欄の「38万円以上の支払」にチェックを付けた場合は、「38万円送金書類」)の添付等が必要です。

異動月日及び事由

記載事項に異動があった場合にその月日と事由を記載します。
(例)1 年の中途で結婚したことにより、源泉控除対象配偶者を有することとなった場合
⇒ 「令和7年○月○日 結婚」
  2 扶養親族等の所得要件の引上げにより、新たに扶養親族等を有することとなった場合
⇒ 「令和7年12月1日 改正」

③障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生

ロミ

③ブロックの障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生についてですよ~!

同一生計配偶者

同一生計配偶者が一般の障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合には、該当する欄にチェックを付けます。
※「同一生計配偶者」とは、あなたと生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、令和8年中の合計所得金額の見積額が58万円以下の人をいいます。

扶養親族

扶養親族が一般の障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合には、該当する欄にチェックを付けます。なお、障害者控除の対象となる扶養親族は、控除対象扶養親族とは異なり、年齢16歳未満(平成23年1月2日以後生)の扶養親族も対象となります。                                   ※特定親族は、扶養親族には該当しませんので、あなたの障害者控除の対象となりません。

寡婦など

あなたが寡婦、ひとり親、勤労学生に該当する場合にチェックを付けます。

障害者又は勤労学生の内容

左記の障害者又は勤労学生に該当する(人がいる)場合、その該当する事実やその人の氏名を記載します。
(例)障害者の場合…障害の状態又は交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の程度(等級)などの障害者に該当する事実を記載します。

④他の所得者が控除を受ける扶養親族等

ロミ

④ブロックのポイントでーす!

他の所得者が控除を受ける扶養親族等

あなたの同じ世帯に所得者が2人以上いて、すでにあなたと別の人が扶養控除の対象として申告している扶養親族等がいる場合に、その所得者と扶養親族等について記載します。

⑤住民税に関する事項

ロミ

この申告書の最後、⑤ブロック(住民税に関する事項)になります。

※記載欄が足りない場合は、適宜の様式に記載して、この申告書に添付してください。

16歳未満の扶養親族(平23.1.2以後生)

年齢16歳未満(平成23年1月2日以後生)の扶養親族について記載します。

控除対象外国外扶養親族

国内に住所を有しない16歳未満の扶養親族に該当する場合に○を付けます。
この場合、親族関係書類及び送金関係書類を令和9年3月15日までに住所所在地の市区町村に提出しなければならない場合があります

退職手当等を有する配偶者・扶養親族・特定親族

退職手当等(源泉徴収されるものに限ります。以下同じです。)の支払を受ける配偶者(あなたと生計を一にする配偶者で、令和8年中の退職所得を除いた合計所得金額の見積額が133万円以下であるものに限ります。)、扶養親族又は特定親族について記載します。

非居住者である親族

退職手当等の支払を受ける配偶者が非居住者である場合には、「非居住者である親族」欄の「配偶者」にチェックを付けます。
また、退職手当等の支払を受ける扶養親族又は特定親族が非居住者であり、その非居住者の年齢が30歳未満又は70歳以上である場合には「非居住者である親族」欄の「30歳未満又は70歳以上」にチェックを付け、30歳以上70歳未満の場合には、「留学」(留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人)、「障害者」又は「38万円以上の支払」(あなたから令和8年中において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受ける人)のうち該当するいずれかの項目にチェックを付けます。                                                                             この場合、親族関係書類、留学ビザ等書類、送金関係書類及び38万円送金書類を令和9年3月15日までに住所所在地の市区町村に提出しなければならない場合があります。

令和8年中の所得の見積額(退職所得を除く)

令和8年中の退職所得の金額を除いた合計所得金額の見積額を記載します。

障害者区分

退職手当等の支払を受ける配偶者のうち同一生計配偶者(あなたと生計を一にする配偶者で、令和8年中の退職所得を除いた合計所得金額の見積額が58万円以下である人をいいます。)又は扶養親族について、その配偶者又は扶養親族が障害者である場合は「一般」にチェックを付け、特別障害者である場合は「特別」にチェックを付けます。

寡婦又はひとり親

退職所得を除くと令和8年中の合計所得金額の見積額が58万円以下となる扶養親族を有することにより、あなたが寡婦又はひとり親に該当する場合に、チェックを付けます。

この申告書に記載すべき事項が、前年に勤務先へ提出した「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項から異動がない場合は、その記載すべき事項の記載に代えて、異動がない旨を記載した申告書を提出することができます。この異動がない旨を記載した申告書を「簡易な申告書」といいます。
 勤務先の指示に基づき、簡易な申告書を提出することができる場合は、「令和8年分 給与所得者の扶養控除等申告書(簡易な申告書)」記載例をご確認ください

ロミ

はい、大変お疲れさまでした。この申告書の内容を確認して
「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」、「保険料控除申告書」、「住宅借入金等特別控除申告書」と一緒に会社等の年末調整担当者に提出しましょう。

年末調整担当者の実務のポイント

  • 11月中旬: この申告書が従業員から提出されたら源泉控除対象配偶者の有無、控除対象扶養親族の数や内容についてチェックします。
  • 書類不備の差し戻しはこの時期に集中します、従業員には早めの提出を促すよう意識付けをしましょう。
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この記事を書いた人

一般会社の総務部門で、社員の給与計算、年末調整や社会保険の手続きなどの業務に携わっています。
そんなファイナル・プランナーの私が業務や日常の中で接した社会制度のポイントを解説します。
 ・1級ファイナンシャルプランニング技能士
 ・CFP®認定者
 ・宅地建物取引士

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